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【保存版】エステサロンの概要書面の書き方|渡すタイミング・記入例・注意点を解説



※この記事は2026年2月時点の最新記事になります。

皆さん、こんにちは。
エース株式会社の川尻です。

今回は、「エステサロンの概要書面」について解説していきたいと思います。

「概要書面」については、今さら聞けないと感じている方や、正直なところ書き方がよく分からないまま使っている、という方も多いのではないでしょうか?

新規開業のサロンオーナーさんはもちろん、すでにサロンを運営している方でも、なんとなく不安を感じたまま使い続けているケースは少なくありません。

サロン現場で、ふと「概要書面」について「本当にこれで合っているのかな?」と、感じることはありませんか?

「契約書」との違いがはっきり説明できなかったり、渡すタイミングに自信が持てなかったりすることもあると思います。

特に、新規開業のサロンオーナーさんや、開業して間もない頃は、必要と言われた書類をとりあえず揃えて、知人からもらった雛形をそのまま使っているというケースも多いかと思います。
準備に追われる中で、一つひとつの書類の意味までしっかり確認できなかったという方も多いと思います。

実際「概要書面」については、とりあえず書いていれば問題ないだろう、渡しているから大丈夫だろう、と思いながら使っているサロンさんもいます。
見た目も内容も少し堅く感じる書類なので、つい後回しになってしまいがちなのかもしれません。

ただ、この記事を読んでいる今「もしかして今までの使い方は間違っていたかも…」と感じたのであれば、今回の記事をみて再度確認しましょう。
気づけた時点で見直すことができます。

「概要書面」は、「エステティックサービス契約書」とは役割が違う大切な書類です。
渡すタイミングや説明の仕方ひとつで、その後のやり取りは大きく変わります。

この記事では、エステサロンの現場目線で「概要書面」は、

・何のために必要なのか?
・いつどのタイミングで渡すものなのか?
・そして何を記載しないといけないのか?

を、新規開業の方にも分かりやすく整理していきます。
安心して使用できる「概要書面」を一緒に確認していきましょう。

 
 

まず押さえておきたい概要書面のポイント

エステ概要書面の作成方法と書き方
エステサロンの「概要書面」で一番大切なのは、書き方そのものよりも、渡すタイミングと説明の仕方です。
どれだけ内容が整っていても、渡す順番や伝え方を間違えてしまうと、意味が十分に伝わらなくなってしまいます。

「概要書面」は、契約前に渡すことが前提になります。
カウンセリングが終わり、契約内容にお客様が納得したタイミングでサインをもらう前に渡します。

概要書面を渡す流れメニュー説明→了承→概要書面を作成後提示→一緒に確認→契約書を作成後提示→相違がないか確認→サインをもらう

また、紙を渡すだけではなく、内容を口頭でもきちんと説明することが大切です。
「ここは大切なので、一緒に確認していきますね」と一言添えるだけでも受け取られ方は変わります。

そしてもう一つ重要なのが、契約書と内容がズレていないことです。

金額や回数・諸条件などが間違っていると、あとから確認が必要になり余計な手間が増えてしまいます。

また間違っていると不信感から最悪の場合、キャンセルになるケースもあります。

こうしたポイントを押さえておくことで、「概要書面」はただの書類ではなく説明をスムーズに進めるために欠かせない存在になります。

では次に、そもそも「概要書面」がどんな書類なのか、その役割から整理していきましょう。

 

「概要書面」とは?

「概要書面」とは、エステサロンでコース契約や回数契約を行う際に、契約前にお客様へ内容を説明するための書類です。
契約書と混同されやすい書類ですが、役割はまったく異なります。

「概要書面」は、イメージとしては見積書に近いものと考えると分かりやすいかもしれません。
これからどんな施術を受けるのか、いくらかかるのか、どんな条件になるのかを、事前に整理して伝えるための書類です。

そのため、「概要書面」は契約を確定させるためのものではありません。
金額や回数、期間などをあらかじめ整理し、お客様が「この内容で大丈夫そうだな」と判断できる状態をつくることが目的になります。

つまり、「概要書面」はサインをもらうための書類ではなく、説明を分かりやすくするための書類です。
ここを「契約書」と同じ感覚で扱ってしまうと、本来の使い方とは少し違ってきてしまいます。

エステサロンや美容サロンで、複数回のコース契約を扱う場合には、「概要書面」と「契約書」の2つをセットで用意する必要があります。

契約書と概要書面が必要になる場合契約金額が5万円を超え、施術期間が1か月を超えるエステティックサービスです。
この条件に当てはまる契約は、法律上も決まりがあるため書面の用意が必要になります。

「特定継続的役務」を提供する場合、法定書面【エステティック概要書面・契約書】の交付が義務づけられています。

流れとしては、まずサービス内容を説明したあと、契約前に「概要書面」を渡します。
その内容を確認したうえで、契約を結ぶ段階で「契約書」を交付するという順番です。

「概要書面」だけを渡して終わり、「契約書」だけを用意すれば大丈夫というものではありません。
2つで1セットと考えておくと分かりやすいと思います。

※「概要書面」「契約書」は、セブンビューティーで販売されています。まだ用意していない方は、下記から購入しておきましょう。

エステサロンの現場では、どうしても「契約書」に意識が向きがちですが、その前にある「概要書面」は、説明を進めるうえで欠かせない書類です。

まずは、「概要書面」がどんな立ち位置の書類なのかを押さえたうえで、次に、いつどのタイミングで渡すのが良いのかを見ていきましょう。

 

「概要書面」を渡すタイミングはいつが正しい?

「概要書面」を渡すタイミングは、契約前です。
この点は、エステサロンを運営するうえで必ず押さえておきたい重要なポイントになります。

具体的にはカウンセリングが終わり、施術内容や料金についてお客様が理解し、前向きに検討している段階です。
まだ「契約書」にサインをもらう前のタイミングで「概要書面」を提示します。

このとき大切なのは、「概要書面」をただ渡すだけで終わらせないことです。
内容を一緒に確認しながら説明することで、お客様も落ち着いて判断しやすくなります。

「契約書」と同時に渡したり、サインをもらったあとに渡したりすると、「概要書面」が形だけになってしまいます。
その結果、説明不足と受け取られてしまうケースも少なくありません。

ここまでで、「概要書面」をいつどのタイミングで渡すのかは整理できたと思います。

次は、その「概要書面」に具体的に何を書いておくべきなのか?を項目ごとに見ていきましょう。

 

「概要書面」の書き方【項目別】

ここからは「概要書面」にどんな内容を書けばいいのかを整理していきます。
渡すタイミングが合っていても、書く内容が不足していると、「概要書面」の意味が薄れてしまいます。

「概要書面」に書く内容は、決して難しいものばかりではありません。
ただ、うっかり抜けやすい項目や、書き方に迷ってしまうポイントも出てきやすいです。

この章では、エステサロンの現場でよく使われている内容をもとに、

・「概要書面」に記載が必要な項目
・それぞれの項目で確認しておきたいポイント

これらを、項目ごとに分けて整理していきます。

まずは、「概要書面」に必ず入れておきたい基本的な情報から確認していきましょう。

「概要書面」表面の書き方

ここからは、「概要書面」の表面を見ながら、記入する内容を順番に確認していきます。
実際の書面には番号を振ってありますので、同じ番号を見比べながら読み進めてみてください。


  1. 概要書面の交付日
    「概要書面」をお客様にお渡しした日付を記入します。
    基本的には、ご来店いただき、内容を説明したその日の日時を記入します。

  2. お名前
    お客様の氏名を記入します。
    省略せず、フルネームで記入するようにしましょう。

  3. 入会期間・入会金
    入会金を設定している場合は、入会期間と金額を記入します。
    入会期間や入会金がない場合は、入会期間の欄に「なし」と記入し、入会金は「0円」と記入します。

  4. 役務内容(コース内容)
    コース内容は正式名称で記入します。

    ・コース名略さず、正式なコース名を記入します。
    複数のコースを申込される場合、一段ずつ記入。
    例:ABCコース、EFGコース。
    ・時間1回あたりの施術時間を記入します。
    例:60分、または1時間。
    ・単価1回あたりの単価を記入します。
    コース金額を回数で割った金額になります。
    例:10回10万円のコースの場合、1回単価は10,000円。
    ・回数コースの回数を記入します。
    例:10回。
    ・総時間1回あたりの施術時間×回数を記入します。
    例:600分、または10時間。
    ・金額コースの税込み総金額を記入します。
    例:100,000円。
    ・合計複数のコースを申し込む場合は、合計金額を記入します。
    例:ABCコース10万円+EFGコース5万円=150,000円。

  5. 役務提供期間
    コースを提供する期間を記入します。
    例として、1年間の契約であれば「2026年2月6日~2027年2月5日」のように記入します。
    ※記入漏れが多い箇所になりますので、忘れず記入して下さい。

  6. 関連商品
    コースを受けるにあたって必要な商品がある場合は記入します。

    ・商品名略さず、正式な商品名を記入します。
    例:AAA美容液、BBB美顔器。
    ・種類商品の種類を記入します。
    例:化粧品、美顔器、健康食品(サプリメント)、下着など。
    ・単価商品1つあたりの税込み金額を記入します。
    例:11,000円。
    ・数量購入する個数を記入します。
    例:1個。
    ・金額商品ごとの合計金額を記入します。
    例:11,000円。
    ・合計複数の関連商品がある場合は、合計金額を記入します。
    例:AAA美容液1.1万円+BBB美顔器5.5万円=66,000円。

  7. お支払い総合計金額
    入会金、コース合計金額、関連商品合計金額をすべて足した金額を記入します。
    お客様が支払う総額が分かるようにまとめて記載します。

  8. お支払い方法およびお支払時期
    支払い方法に〇をつけます。
    あわせて、支払い予定日と、分割払いの場合は手数料を含めた総支払額を記入します。
    ※PayPay等の決済は記載がない為、空いているところに「PayPay」と記載し〇。


  9. サロン情報
    サロンのゴム印がある場合は、ゴム印を押します。
    ゴム印がない場合は、サロン名、代表者名、住所、電話番号を手書きで記入し、サロン印または代表者印を押します。

  10. 概要書面は最新版を使用する
    「概要書面」は内容が更新されることがあります。
    ※現在は2022年6月版が最新版のため、古い書式を使っていないか必ず確認しましょう。

  11.  

    「概要書面」裏面の書き方

    ここまでは、「概要書面」の表面に記載する内容について見てきました。
    次は、「概要書面」の裏面に記載する内容について確認していきます。

    裏面には、クーリングオフや中途解約、返金に関する内容など、あとからトラブルになりやすい項目がまとめられています。
    そのため、表面以上に「きちんと確認しておきたい部分」でもあります。

    といっても、裏面に書く内容を新しく考える必要はありません。
    あらかじめ決められている項目について、書面として正しく用意し、説明できる状態にしておくことが大切です。

    まずはクーリングオフについて令和4年に変更点がありましたので、そちらを説明していきます。

    クーリングオフについて

    ※日本エステティック機構【JEO】発表「令和4年(2022年)6月1日改正特商法施行に伴うエステティックサロンへの対応のお願い」により、2022年6月1日以降、特定継続的役務契約に該当するエステティックサービスでは、クーリングオフの方法が変更されています。

    これまでクーリングオフは書面で行うものとされていましたが、現在は書面に加えて、「電磁的記録」でも行うことが可能となりました。
    電磁的記録とは、電子メールやFAX、LINEなどを指します。

    この改正に伴い、「概要書面」や「契約書」に記載するクーリングオフに関する文言についても、「電磁的記録」による通知が可能であることを明記する必要があります。

    なお、2022年6月1日以前の内容のまま修正されていない法定書面を使用すること自体は可能ですが、その場合は、クーリングオフに関する補足文書を別途お客様に交付する必要があります。

    そのため、「概要書面」を用意する際は、現在使用している書式が最新の内容に対応しているかどうかを、必ず確認しておきましょう。
    ※最新の「概要書面」「サービス契約書」を使っていれば問題はありません。

    引用:「令和4年6月1日改正特商法施行に伴うエステティックサロンへの対応のお願い

    では、「概要書面」の裏面を見ながら、どんな内容が書かれているのかどこを確認しておけばいいのかを順番に整理していきます。


  12. 中途解約について「役務提供開始前」
    役務提供開始前に解約があった場合、解約手数料の上限は2万円までと決められています。
    そのため、2万円を超えて請求することはできません。
    ⑪の欄には「20,000円」と記入しましょう。

  13. 通常の使用料相当額
    計算式の空欄には「販売代金の40%」と記入します。
    これは、エステティック業界の統一自主基準で定められている上限が40%となっているためです。
    なお、40%を下回る割合で設定しても問題はありません。

  14. 前受金の保全措置について
    保全措置は、前受金の全額または一部の返還を担保するために、金融機関と保証委託契約を結んでいる場合にのみ記入します。
    多くのサロンでは金融機関との保証委託契約を行っていないため、該当しない場合は「行っていません」に〇をしてください。

※中途解約の計算方法については、下記で詳しく解説しています。
▷ サービス契約書の書き方:解約金計算方法解説を見る

 

「概要書面」を渡すタイミングはいつが正しい?

記入例を見て書き方が分かったら、最後に次の2点だけは必ず確認しておきましょう。

まず一つ目は、「概要書面」と「契約書」の内容がきちんと揃っているかどうかです。
金額や回数、期間などに違いがないか、必ず見比べて確認します。

二つ目は、空欄のままになっている項目がないかという点です。
「なし」や「0円」や⑤の役務提供期間が抜けていたりと記入すべき箇所が、そのまま空いていないかをチェックしましょう。

この2点を押さえておくだけでも、「書いたつもり」で終わってしまう状態を防ぐことができます。

次は、サロン現場でよくあるNG例を紹介しながら、注意しておきたい点を整理していきます。

 

サロン現場でよくあるNG例

ここでは「概要書面」を用意していても、使い方によって不安が残ってしまうケースを整理していきます。

特別なミスというより、現場でつい起きてしまいやすいものばかりです。

概要書面を渡していない

契約内容の説明はしていても、「概要書面」を交付しないまま契約に進んでしまうケースです。
書類を用意していても、実際に渡していなければ意味がありません。


渡しているが、内容を説明していない

「概要書面」は渡しているものの、中身をほとんど説明せずにサインの流れに進んでしまうケースです。
お客様にとっては、よく分からないまま話が進んだ印象が残りやすくなります。


スタッフごとに説明の仕方が違う

担当するスタッフによって、説明の順番や伝え方がバラバラになっているケースです。
同じ内容でも、伝え方が違うと認識に差が出やすくなります。


契約書との内容が揃っていない

金額や回数、条件などが、「概要書面」と「契約書」で一致していないケースです。
大きな違いでなくても、確認や説明が必要になり、やり取りが増えてしまいます。


これらのNG例は、「概要書面」を用意していないから起きるというより、使い方や確認の仕方が曖昧なままになっていることが原因です。

次は「概要書面」と「契約書」の役割の違いを整理しながら、なぜこの2つをセットで考える必要があるのかを確認していきます。

 

「概要書面」と「サービス契約書」の違い

ここまで読んでいただくと、「概要書面」と「契約書」は、見た目は似ていても役割がまったく違う書類だということが見えてきたと思います。

「概要書面」は、契約の前に内容を分かりやすく伝えるための書類です。

・どんなサービスなのか?
・いくらかかるのか?
・どんな条件になるのか?

こうした内容を整理して、お客様が判断しやすい状態をつくるために使います。

一方で「契約書」は、内容に納得したうえで契約を結ぶための書類です。
「概要書面」で説明した内容をもとに、最終確認としてサインを交わす場面で使われます。

この2つの書類は、どちらも大切ですが、出す順番が決まっているという点がとても重要です。

エステサロンで複数回のコース契約を行う場合は、まず契約前に「概要書面」を渡します。
お客様に内容を確認してもらい、納得したうえで契約に進みます。
そのあとで「契約書」にサインをもらう、という流れになります。

「概要書面」を飛ばして、いきなり「契約書」を出してしまうと、本来必要な説明が足りていないと受け取られてしまう可能性があります。

実際、書面の交付順が守られていない場合には、行政から注意や指導を受ける対象になることがあります。
内容によっては、改善を求められたり、業務について指摘を受けたりするケースもあります。

また、書類の扱いに不備があると、契約後の確認や解約の場面で話がややこしくなってしまうこともあります。
「ちゃんと説明してもらっていない」と感じさせてしまうと、思わぬトラブルにつながることもあります。

だからこそ「概要書面」で内容を説明します。
お客様が納得したことを確認します。
そのうえで「契約書」に進みます。

この順番を意識しておくだけでも、契約時のやり取りはかなりスムーズになります。

「契約書」については、書き方や注意点を別の記事で詳しくまとめています。
あわせて確認しておくと安心です。

 

まとめ|概要書面はトラブルを防ぐための大切な一歩

今回はエステサロンの「概要書面」について、役割や渡すタイミング、書き方、注意点までを整理してきました。

「概要書面」は、ただ用意していれば良い書類ではありません。
契約前に内容を分かりやすく伝え、お客様が安心して判断できる状態をつくるための大事な書類になります。

書き方そのものよりも、いつ渡すのか、どう説明するのかがとても大切になります。

また、「概要書面」と「契約書」は役割が違います。
どちらか一方ではなく、正しい順番でセットで使うことが前提になります。

今回の記事を通して、「概要書面って結局こういう役割なんだ」と感じてもらえていれば嬉しいです。

もし今の使い方で本当に合っているのか不安に感じている場合や、書類の内容を一度きちんと見直したいと感じている場合、契約まわりを整理しておきたいときは、専門家に一度確認してもらうのもひとつの方法です。

「エース」では、エステサロンの現場に合わせた契約まわりの考え方や、書類の扱い方についてもサポートしています。

不安を残したまま進めるのではなく、「これで大丈夫」と思える状態をつくっておくことで、日々のサロン運営もずっと楽になります。

必要なときに、また確認しに戻ってこられる記事として、この内容を活用してもらえたら幸いです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

次回は、「概要書面」のあとに使う書類である「エステティックサービス契約書」の書き方について、より具体的に解説していきます。

「契約書はどこをどう書けばいいのか分からない。」
「概要書面との違いを、きちんと整理しておきたい。」

そんな方は、ぜひ次の記事もあわせて確認してみてください。


ここで少し、関連する内容としてご紹介させてください。

契約まわりを整理していく中で、サロン運営が思うようにいっていないと感じたり、これから先の方向性について本格的に考えるタイミングに来ている方も多いと思います。

単価を上げたいと考えていても、今のメニュー内容では自信を持って提案しづらかったり、もう一段階お客様に満足してもらえる結果を出したいと感じる場面もあるのではないでしょうか。

「エース」では、書類や契約の考え方とあわせて、サロンのメニュー価値を高める選択肢として、「プラズマスター」の導入サポートしています。

実際に導入されたサロンでは、こんな変化が出ています。

・月売上平均が導入後3ヶ月で約50万円から100万円以上まで伸びた。
・新規のお客様が月3〜5名から、毎月安定して10名以上になった。
・客単価が6,000円前後から、倍の13,000円前後に変わった。

無理に売り込んだというより、施術内容の打出し方や価格、集客導線を見直したことで、自然と選ばれるようになったケースです。

概要書面や契約書を見直すタイミングは、施術内容やメニュー構成そのものを整理する良い機会でもありますので、今後のサロンづくりを考えるうえで、一度目を通してみてください。

売上が安定する「プラズマスター」とは?

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