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【保存版】未成年者の同意書の作り方|【無料ひな形】確認ポイントと注意点を解説

※この記事は2026年2月時点の最新記事になります。

皆さん、こんにちは。
エース株式会社の川尻です。

前回は、施術前に使用する「施術免責同意書」について解説しましたが、実はそれとセットで、もうひとつ用意しておきたい大切な同意書があります。

それが、未成年のお客様に対応する際に必要になる「未成年者の同意書(親権者同意書)」です。

未成年のお客様が来店されたとき、

「この場合は同意書が必要なのか?」
「親の署名はどこまで必要なのか?」
「何歳から未成年扱いになるのか?」

と、判断に迷った経験があるサロンも多いのではないでしょうか。

実際、未成年者対応は頻繁に起こるものではない分、なんとなく曖昧なまま対応してしまっているケースも少なくありません。

この記事では、「未成年者の同意書」について、

・どんな場面で必要になる書類なのか?
・何を確認しておくべきなのか?
・どう作れば実務で困らないのか?

このポイントに絞って、エステサロンの現場で使いやすい形で整理していきます。

最後には、そのままベースとして使える「未成年者の同意書」のひな形も紹介しますので、これから用意する方も、今使っている内容を見直したい方も、ぜひ参考にしてみてください。

 

未成年者の同意書とは?

エステサロン、未成年者の同意書作成方法と書き方
「未成年者の同意書」は、未成年のお客様が施術やコースを受けるときに、親御さんもその内容を分かったうえで了承していますよ、という確認のための書類になります。

「未成年のお客様も普通に来られるし、そこまで気にしていなかった」というサロンさんも、実は少なくありません。

ただ、未成年のお客様の場合、大人と同じ感覚で契約やコースを進めてしまうと、あとから思わぬトラブルにつながることがあります。

法律の話を細かく覚える必要はありませんが、考え方としては、こんなイメージです。

・未成年のお客様だけの判断で契約はできない
・親権者の同意がない契約は、あとから取り消されることがある
・少額の単発施術は問題になりにくいが、コース契約は注意が必要

たとえば、「未成年者の同意書」を忘れたまま未成年のお客様とコース契約をしたあとに、親御さんから「うちの子が勝手に契約したので取り消してください」と言われたらどうなると思いますか。

この場合、「途中でやめる」という扱いではなく、そもそも契約が成立していなかった、という判断になることがあります。

そうなると、すでに何回か施術をしていたとしても、全額返金が必要になるケースが出てきます。

実は、こういった相談は現場ではたまにあります。

「そこまで高い金額じゃなかったし大丈夫だと思っていた」
「まさか取り消しになるとは思わなかった」

という声もよく聞きます。

では、いくらから「未成年者の同意書」が必要なのかという点ですが、明確に「何円から同意書が必須」と決まっているわけではありません。

感覚としては、1〜2万円程度までの単発施術であれば、問題になることは少ないでしょう。

実際、学生さんが美容室に行くたびに、毎回親の同意書を書いているわけではありませんよね?

エステサロンでいうと、初回料金が1〜2万円以内程度であれば同意書は必要ないケースも多いですが、2回目以降で1万円以上のコース契約や施術になると、「未成年者の同意書」が必要になると考えておくと安心です。

もちろん、心配な方は初回から「未成年者の同意書」を書いてもらうようにしましょう。

未成年のお客様は、法律でしっかり守られている立場です。

だからこそサロン側も、未成年のお客様に対して契約行為を行う場合には、「未成年者の同意書(親権者の同意)」をきちんと確認しておくことが大切になります。

では、なぜここまで同意書の確認が必要になるのか?
その考え方の背景として、法律上はどのように定められているのかを、簡単に整理しておきます。

下記は、法務省の公式サイトに掲載されている民法の内容を参考としてまとめたものです。

法的な根拠について下記は、法務省の公式サイトに掲載されている民法の内容を、参考としてそのまま引用しています。民法第四条「成年」
年齢十八歳をもって、成年とする。
民法第五条「未成年者の法律行為」
1.未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2.前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3.第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。

参考:法務省|民法(成年・未成年者の法律行為)

次は、「未成年者の同意書」にはどんな項目を入れておくと安心なのかを、実際のサロン現場を想定しながら整理していきます。

未成年者の同意書の作り方【項目別】

ここからは、「未成年者の同意書」を作成する際に、どんな項目を押さえておけばいいのかを整理していきます。

難しい文章を考える必要はありません。

大切なのは、「何を書くか」よりも、親権者に何を確認し、どこまで理解してもらうかという視点です。

未成年者の同意書は、サロンを守るためだけの書類ではありません。

親権者にとっては、「どんな施術を、どんな条件で受けるのか」を把握するための確認資料になり、サロン側にとっては、あとから認識のズレが起きないようにするための大切な記録になります。

ここでは、

・必ず入れておきたい基本項目
・確認漏れが起きやすいポイント
・実際のサロン現場でよくある注意点

このあたりを意識しながら、項目ごとに見ていきましょう。

まずは、「誰の同意書なのか」をはっきりさせるための基本情報から確認していきます。


未成年者(施術を受ける本人)の情報

まずは、施術を受ける未成年のお客様本人の情報を明確にしておきます。

ここは難しく考えず、「誰が、どの施術を受けるのか」が一目で分かる状態をつくることが目的です。

基本的には、

・氏名
・生年月日
・年齢
・住所
・連絡先

といった内容を記載しておけば問題ありません。

年齢については、「未成年であること」が分かることが重要なので、生年月日は必ず記入しておきましょう。

あとから「本当に未成年だったのか?」「同意書が必要な年齢だったのか?」といった確認が入るケースもあるため、ここは省略せずに必ず記載しておきましょう。


親権者(法定代理人)の情報

次に重要なのが、「親権者の情報」です。

「未成年者の同意書」は、未成年のお客様本人のサインだけでは意味を持ちません。

親権者が、「内容を確認し、同意している」ということが分かる形にしておく必要があります。

記載しておきたい項目としては、

・親権者の氏名
・続柄
・連絡先
・署名(または記名)
・捺印

が基本になります。

可能であれば、施術内容について親権者が確認したうえで署名している、という流れが分かる配置にしておくと安心です。


施術内容と同意の確認

次に、「どんな施術を受けるのか」「その内容に同意しているのか」を明確にする項目です。

ここでは、施術名やコース名を具体的に記載しましょう。

「フェイシャル」や「脱毛」など、あいまいな書き方ではなく、サロンで実際に提供している「正式なメニュー名」を書いておきましょう。

「正式なメニュー名」の例✕毛穴洗浄6回→〇毛穴洗浄フェイシャル6回プラン
✕全身脱毛10回→〇全身脱毛10回コース(※お顔・VIOは除く)

親権者が見たときに、「何を受けるのか分からない」という状態にならないことが大切です。

メニュー名だけでは、どんな施術か判断が難しい場合は、メニューに対しての補足文を記載しておくか、パンフレットなどを事前に渡しておきましょう。


リスクや注意事項の確認

未成年のお客様の場合、体調や肌状態の変化が出やすいケースもあります。

そのため、施術にともなう注意点や、施術をお断りする可能性がある条件についても、あらかじめ記載しておきましょう。

たとえば、

・体調不良の場合は施術を行わない
・肌状態によっては施術内容を変更または中止することがある
・施術後に赤みや違和感が出る可能性がある

といった内容です。

ここは細かく書きすぎる必要はありませんが、「何も聞いていない」と言われないための最低限の確認として入れておくと安心です。


署名・同意欄

最後に、未成年者本人と親権者、それぞれの署名欄を設けます。

ここで大切なのは、「内容を理解したうえで同意している」という意思表示が、書面として残ることです。

署名日も忘れずに記載しておきましょう。

これで、「未成年者の同意書」として最低限押さえておきたい項目は一通りそろいます。

次は、これらの項目を踏まえたうえで、実際に使うときに気をつけたいポイントと、「ひな形」の使い方について見ていきます。

未成年者の同意書・ひな形(テンプレート)無料プレゼント

「免責同意書」をどんな考え方で用意すればいいのかは、なんとなくイメージできてきたのではないでしょうか。

とはいえ、実際に「未成年者の同意書」を一から作ろうとすると、文章をどう書けばいいのか迷ってしまう方も多いはずです。

そこで今回は、実際に使う際のベースとして、エステサロン向けの「免責同意書のひな形」をご用意しました。

この「ひな形」は、サロン情報を追加して頂くだけで使用できる「ひな形」となっております。

未成年者の同意書は、メニューごとに細かく作り分ける必要はありません。

基本となる同意書の内容を記載したうえで、施術内容について補足文を加える程度で、十分対応できるケースがほとんどです。

・一から文章を考えるのは大変
・最低限の形をまず確認したい

そんなときの参考資料として、この「ひな形」を活用してみてください。


LINEにてご連絡いただいた方へ、エステサロン様向け「未成年者同意書ひな形」を無料でお送りしております。

内容をご確認のうえ、サロン様に合わせて調整しながらご活用ください。

まとめ|未成年者対応は「同意の確認」がすべて

今回は、エステサロンで必要になる「未成年者の同意書」について、考え方から作り方、実際の使い方までを整理してきました。

未成年者の同意書は、トラブルを避けるためだけの書類ではありません。
親権者の理解と同意を事前に確認し、サロンとお客様の認識をそろえるための大切な確認書類です。

特に、コース契約や継続的な施術を行う場合は、「その内容を誰が、どこまで把握しているのか」を書面で残しておくことが重要になります。

もし今の使い方が本当に合っているのか少しでも迷いがある場合は、この記事の内容を一度ひと通り確認しながら、今サロンで使っている同意書や対応の流れと照らし合わせてみてください。

「ここは大丈夫そう」
「ここは見直したほうが良さそう」

そんな整理ができていれば、未成年者対応については十分に安心できる状態です。

未成年者対応は、特別なことをする必要はありません。
ポイントを押さえて、必要な確認をきちんと行うだけで、サロン側もお客様側も安心して施術に進めるようになります。

今回の内容が、未成年のお客様を迎える際の不安を減らし、自信を持って対応できるきっかけになれば幸いです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。


エステ書類関連記事の紹介

これまでに、

「概要書面」の書き方
「エステティックサービス契約書」の書き方
「施術の免責同意書」の作り方
④「未成年者の同意書」の作り方←今ここ
※クリックすると記事が読めます

について順番に解説してきました。

この4つは、エステサロンで契約や施術を行ううえで、特に重要になる書類です。
どれか一つだけ分かっていれば良い、というものではなく、それぞれの役割を理解したうえで、正しい順番と使い方で揃えておくことが大切になります。

「知らなかった」「今まで何となく使っていた」では、あとからトラブルになってしまう可能性もゼロではありません。
だからこそ、今のうちに一度整理して、きちんと理解しておきましょう。

もし途中から読んだ方や、見落としている記事がある方は、あわせて確認してみてください。

それぞれ単体でも読めますが、通して読むことで全体の流れがより分かりやすくなります。

必要なときに、また確認しに戻ってこられるようなシリーズとして、この内容を活用してもらえたら嬉しいです。


ここで少し、関連する内容としてご紹介させてください。

書類まわりをひと通り整理していくと、「契約や同意の流れは整ってきたけれど、肝心のメニューや施術内容はこのままでいいのかな」と、サロン運営そのものについて考えるタイミングが重なることも多いように感じます。

・今のメニュー内容で、自信を持って説明できているか
・価格と施術内容のバランスに、どこか迷いが残っていないか
・もう一段階、お客様に納得して選んでもらえる形がつくれないか

「エース」では、書類や契約の考え方とあわせて、こうした悩みを整理しやすくする選択肢として、施術の価値を伝えやすく、カウンセリングの判断が決まりやすくなる機器として「プラズマスター」の導入サポートも行っています。

実際に導入されたサロンでは、次のような変化が出ています。

・月売上の平均が、導入後3ヶ月ほどで約50万円から100万円以上へ。
・新規のお客様数が、月3〜5名ほどから、毎月安定して10名以上に。
・客単価が6,000円前後から、13,000円前後まで上がった。

これらは、無理にメニューを売り込んだ結果ではありません。
施術内容と価格の整理、伝え方や導線を見直したことで、お客様にとって「選びやすい状態」が整い、自然と選ばれる形ができたケースです。

施術免責同意書を見直すことは、施術内容やメニュー構成をあらためて整理する良いきっかけにもなります。

今後のサロンづくりを考えるうえで、ひとつの参考として、目を通してみてください。

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